1951-05-26 第10回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
それから屋外演説会は候補者、又は代理人のいない場所では禁止する。併し又この代理人の数もマイクの数以内として制限をする。又自動車使用につきましては、大きく制限をする必要がある。演説会場の表示、立看板、提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等の立看板、提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。
それから屋外演説会は候補者、又は代理人のいない場所では禁止する。併し又この代理人の数もマイクの数以内として制限をする。又自動車使用につきましては、大きく制限をする必要がある。演説会場の表示、立看板、提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等の立看板、提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。
それから五といたしましては、屋外演説会は候補者または代理人のいない場所にてはこれを禁止する、但し代理人の数はマイクの数以内とする。現行法ではマイクを二そろえ許されておりまするので、従つて代理人を二人まで認めたらどうか、こういうことでございます。